イ.認定完成検査実施者でない第一種製造者が製造施設の特定変更工事を完成したときに受ける完成検査は、都道府県知事
又は高圧ガス保安協会若しくは指定完成検査機関のいずれかが行うものである。
ロ.第一種製造者からの事業所において指定する場所では、何人も火気を取り扱ってはならない。また、何人も、その
第一種製造者の承諾を得ないで、発火しやすいものを携帯してその場所に立ち入ってはならない。
ハ.不活性ガスを冷媒ガスとする製造設備の圧縮機の取替えの工事を行う場合、溶接、切断を伴わない工事であって、
冷凍能力の変更を伴わないものであれば、その完成後遅滞なく、都道府県知事にその旨を届け出ればよい。
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