3種冷凍独学チャレンジ研究所 | ![]() |
ポイント学習とドリル 「法令 4」
第五条 法第五条第三項の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 遠心式圧縮機を使用する製造設備にあつては、当該圧縮機の原動機の定格出力一・二キロワットをもつて一日の冷凍能力一トンとする。
二 吸収式冷凍設備にあつては、発生器を加熱する一時間の入熱量二万七千八百キロジュールをもつて一日の冷凍能力一トンとする。
三 自然環流式冷凍設備及び自然循環式冷凍設備にあつては、次の算式によるものをもつて一日の冷凍能力とする。
R=QA 備考 この式において、R、Q及びAは、それぞれ次の数値を表すものとする。 R 一日の冷凍能力(単位 トン)の数値 Q 冷媒ガスの種類に応じて、それぞれ次の表の該当欄に掲げる数値 A 蒸発部又は蒸発器の冷媒ガスに接する側の表面積(単位 平方メートル)の数値
四 前三号に掲げる製造設備以外の製造設備にあつては、次の算式によるものをもつて一日の冷凍能力とする。
R=V÷C この式において、R、V及びCは、それぞれ次の数値を表すものとする。 R 一日の冷凍能力(単位 トン)の数値 V 圧縮機の標準回転速度におけるピストン押しのけ量 C 冷媒ガスの種類に応じた数値 ![]()
イ.冷規5条3号 ロ.冷規5条4号 ハ.冷規5条1号 ____________________ ____________________ ![]()
イ.冷規5条4号 ロ.冷規5条2号 ハ.冷規5条1号 ____________________ ____________________ 第七条 製造のための施設(以下「製造施設」という。)であつて、その製造設備が定置式製造設備(認定指定設備を除く。)であるものにおける法第八条第一号 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並びにこれらの間の配管は、引火性又は発火性の物(作業に必要なものを除く。)をたい積した場所及び火気(当該製造設備内のものを除く。)の付近にないこと。ただし、当該火気に対して安全な措置を講じた場合は、この限りでない。
二 製造施設には、当該施設の外部から見やすいように警戒標を掲げること。
三 圧縮機、油分離器、凝縮器若しくは受液器又はこれらの間の配管(可燃性ガス又は毒性ガスの製造設備のものに限る。)を設置する室は、冷媒ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。
四 製造設備は、振動、衝撃、腐食等により冷媒ガスが漏れないものであること。
五 凝縮器(縦置円筒形で胴部の長さが五メートル以上のものに限る。)、受液器(内容積が五千リットル以上のものに限る。)及び配管(経済産業大臣が定めるものに限る。)並びにこれらの支持構造物及び基礎(以下「耐震設計構造物」という。)は、耐震設計構造物の設計のための地震動(以下この号において「設計地震動」という。)、設計地震動による耐震設計構造物の耐震上重要な部分に生じる応力等の計算方法(以下この号において「耐震設計構造物の応力等の計算方法」という。)、耐震設計構造物の部材の耐震設計用許容応力その他の経済産業大臣が定める耐震設計の基準により、地震の影響に対して安全な構造とすること。ただし、耐震設計構造物の応力等の計算方法については、経済産業大臣が耐震設計上適切であると認めたもの(経済産業大臣がその計算を行うに当たつて十分な能力を有すると認めた者による場合に限る。)によることができる。
六 冷媒設備は、許容圧力以上の圧力で行う気密試験及び配管以外の部分について許容圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、許容圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認めた高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)が行う試験に合格するものであること。
七 冷媒設備(圧縮機(当該圧縮機が強制潤滑方式であつて、潤滑油圧力に対する保護装置を有するものは除く。)の油圧系統を含む。)には、圧力計を設けること。
八 冷媒設備には、当該設備内の冷媒ガスの圧力が許容圧力を超えた場合に直ちに許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けること。
九 前号の規定により設けた安全装置(当該冷媒設備から大気に冷媒ガスを放出することのないもの及び不活性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に設けたもの並びに吸収式アンモニア冷凍機(次号に定める基準に適合するものに限る。以下この条において同じ。)に設けたものを除く。)のうち安全弁又は破裂板には、放出管を設けること。この場合において、放出管の開口部の位置は、放出する冷媒ガスの性質に応じた適切な位置であること。
九の二 前号に規定する吸収式アンモニア冷凍機は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 屋外に設置するものであつて、アンモニア充てん量は、一台当たり二十五キログラム以下のものであること。
ロ 冷媒設備及び発生器の加熱装置を一つの架台上に一体に組立てたものであること。
ハ 運転中は、冷凍設備内の空気を常時吸引排気し、冷媒が漏えいした場合に危険性のない状態に拡散できる構造であること。
ニ 冷媒配管が屋内に敷設されないものであつて、かつ、ブラインが直接空気又は被冷却目的物に接触しない構造のものであること。
ホ 冷媒設備の材料は、振動、衝撃、腐食等により冷媒ガスが漏れないものであること。
ヘ 冷媒設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接により行われているものであること。ただし、溶接によることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合により行われるものであること。
ト 安全弁は、冷凍設備の内部に設けられ、かつ、その吹出し口は、吸引排気の容易な位置に設けられていること。
チ 発生器には、適切な高温遮断装置が設けられていること。
リ 発生器の加熱装置は、屋内において作動を停止できる構造であり、かつ、立ち消え等の異常時に対応できる安全装置が設けられていること。
十 可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係る受液器に設ける液面計には、丸形ガラス管液面計以外のものを使用すること。
十一 受液器にガラス管液面計を設ける場合には、当該ガラス管液面計にはその破損を防止するための措置を講じ、当該受液器(可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係るものに限る。)と当該ガラス管液面計とを接続する配管には、当該ガラス管液面計の破損による漏えいを防止するための措置を講ずること。
十二 可燃性ガスの製造施設には、その規模に応じて、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
十三 毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係る受液器であつて、その内容積が一万リットル以上のものの周囲には、液状の当該ガスが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講ずること。
十四 可燃性ガス(アンモニアを除く。)を冷媒ガスとする冷媒設備に係る電気設備は、その設置場所及び当該ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造のものであること。
十五 可燃性ガス又は毒性ガスの製造施設には、当該施設から漏えいするガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。ただし、吸収式アンモニア冷凍機に係る施設については、この限りでない。
十六 毒性ガスの製造設備には、当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講ずること。ただし、吸収式アンモニア冷凍機については、この限りでない。
十七 製造設備に設けたバルブ又はコック(操作ボタン等により当該バルブ又はコックを開閉する場合にあつては、当該操作ボタン等とし、操作ボタン等を使用することなく自動制御で開閉されるバルブ又はコックを除く。以下同じ。)には、作業員が当該バルブ又はコックを適切に操作することができるような措置を講ずること。
2 製造設備が定置式製造設備であつて、かつ、認定指定設備である製造施設における法第八条第一号 の経済産業省令で定める技術上の基準は、前項第一号、第二号、第四号、第六号から第八号まで、第十一号(可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷凍設備に係るものを除く。)及び第十七号の基準とする。
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イ.冷規7条1項8号 ロ.冷規7条1項17号 ハ.冷規7条1項5号 ____________________ ____________________ ![]()
イ.冷規7条1項8号 ロ.冷規7条1項15号 ハ.冷規7条1項13号 ____________________ ____________________ 第九条 法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 安全弁に付帯して設けた止め弁は、常に全開しておくこと。ただし、安全弁の修理又は清掃(以下「修理等」という。)のため特に必要な場合は、この限りでない。
二 高圧ガスの製造は、製造する高圧ガスの種類及び製造設備の態様に応じ、一日に一回以上当該製造設備の属する製造施設の異常の有無を点検し、異常のあるときは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じてすること。
三 冷媒設備の修理等及びその修理等をした後の高圧ガスの製造は、次に掲げる基準により保安上支障のない状態で行うこと。
イ 修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は、当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があつたときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。
ロ 可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備の修理等をするときは、危険を防止するための措置を講ずること。
ハ 冷媒設備を開放して修理等をするときは、当該冷媒設備のうち開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。
ニ 修理等が終了したときは、当該冷媒設備が正常に作動することを確認した後でなければ製造をしないこと。
四 製造設備に設けたバルブを操作する場合には、バルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。
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イ.冷規9条3号イ ロ.冷規9条1号 ハ.冷規9条2号 ____________________ ____________________ 第十七条 法第十四条第一項 ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。
一 独立した製造設備の撤去の工事
二 製造設備(第七条第一項第五号に規定する耐震設計構造物として適用を受ける製造設備を除く。)の取替え(可燃性ガス及び毒性ガスを冷媒とする冷媒設備の取替えを除く。)の工事(冷媒設備に係る切断、溶接を伴う工事を除く。)であつて、当該設備の冷凍能力の変更を伴わないもの
三 製造設備以外の製造施設に係る設備の取替え工事
四 認定指定設備の設置の工事
五 第六十二条第一項ただし書の規定により指定設備認定証が無効とならない認定指定設備に係る変更の工事
六 試験研究施設における冷凍能力の変更を伴わない変更の工事であつて、経済産業大臣が軽微なものと認めたもの
2 法第十四条第二項の規定により届出をしようとする第一種製造者は、様式第五の高圧ガス製造施設軽微変更届書に当該変更の概要を記載した書面(前項第四号及び第五号に該当する工事をした旨を届け出ようとする者にあつては、指定設備認定証の写し)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
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イ.法37条1項 ロ.法20条3項 ハ.法14条1項 冷規17条1項2号 ____________________ ____________________
第三十五条 法第二十六条第一項の規定により届出をしようとする第一種製造者は、様式第二十の危害予防規程届書に危害予防規程(変更のときは、変更の明細を記載した書面)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
以下 略 ![]()
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イ.法26条1項 ロ.冷規35条2項7号 ハ.冷規35条2項10号 ____________________ ____________________ 第三十六条 法第二十七条の四第一項の規定により、同項第一号 又は第二号に掲げる者(以下この条、次条及び第三十九条において「第一種製造者等」という。)は、次の表の上欄に掲げる製造施設の区分(認定指定設備を設置している第一種製造者等にあつては、同表の上欄各号に掲げる冷凍能力から当該認定指定設備の冷凍能力を除く。)に応じ、製造施設ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、冷凍保安責任者を選任しなければならない。この場合において、二以上の製造施設が、設備の配置等からみて一体として管理されるものとして設計されたものであり、かつ、同一の計器室において制御されているときは、当該二以上の製造施設を同一の製造施設とみなし、これらの製造施設のうち冷凍能力(認定指定設備を設置している場合にあつては、当該認定指定設備の冷凍能力を除く。)が最大である製造施設の冷凍能力を同表の上欄に掲げる冷凍能力として、冷凍保安責任者を選任することができるものとする。
以下 略
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イ.冷規36条1項 ロ.冷規36条1項 ハ.法27条の4 1、2項 33条1、3項 法27の2条5項 ____________________ ____________________ 第四十条 法第三十五条第一項本文の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものを除く製造施設(以下「特定施設」という。)とする。
一 ヘリウム、R二十一又はR百十四を冷媒ガスとする製造施設
二 製造施設のうち認定指定設備の部分
2 法第三十五条第一項本文の規定により、都道府県知事が行う保安検査は、三年以内に少なくとも一回以上行うものとする。
3 法第三十五条第一項本文の規定により、前項の保安検査を受けようとする第一種製造者は、第二十一条第二項の規定により製造施設完成検査証の交付を受けた日又は前回の保安検査について次項の規定により保安検査証の交付を受けた日から二年十一月を超えない日までに、様式第二十三の保安検査申請書を事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
4 都道府県知事は、法第三十五条第一項本文の保安検査において、特定施設が法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第二十四の保安検査証を交付するものとする。
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イ.法35条項号 冷規40条1項2号 ロ.法35条2項 8条1項 ハ.法35条1項 冷規40条2項 ____________________ ____________________ 2 法第三十五条の二 の経済産業省令で定めるものは、製造施設(第三十六条第二項第一号に掲げる製造施設(アンモニアを冷媒ガスとするものに限る。)であつて、その製造設備の一日の冷凍能力が二十トン以上五十トン未満のものを除く。)とする。
3 法第三十五条の二の規定により自主検査は、第一種製造者の製造施設にあつては法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に適合しているか、又は第二種製造者の製造施設にあつては法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に適合しているかどうかについて、一年に一回以上行わなければならない。
4 法第三十五条の二の規定により、第一種製造者(製造施設が第三十六条第二項各号に掲げるものである者及び第六十九条の規定に基づき経済産業大臣が冷凍保安責任者の選任を不要とした者を除く。)又は第二種製造者(製造施設が第三十六条第三項各号に掲げるものである者及び第六十九条の規定に基づき経済産業大臣が冷凍保安責任者の選任を不要とした者を除く。)は、同条の自主検査を行うときは、その選任した冷凍保安責任者に当該自主検査の実施について監督を行わせなければならない。
5 法第三十五条の二の規定により、第一種製造者及び第二種製造者は、検査記録に次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 検査をした製造施設
二 検査をした製造施設の設備ごとの検査方法及び結果
三 検査年月日
四 検査の実施について監督を行つた者の氏名
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イ.法35条の2 冷規44条3項 法8条1号 ロ.法35条の2 冷規44条3項 ハ.法35条の2 冷規44条4、5項 ____________________ ____________________
第五十七条 法第五十六条の七第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 指定設備は、当該設備の製造業者の事業所(以下この条において「事業所」という。)において、第一種製造者が設置するものにあつては第七条第二項(同条第一項第一号、第二号及び第六号を除く。)、第二種製造者が設置するものにあつては第十二条第二項(第七条第一項第一号、第二号及び第六号を除く。)の基準に適合することを確保するように製造されていること。
二 指定設備は、ブラインを共通に使用する以外には、他の設備と共通に使用する部分がないこと。
三 指定設備の冷媒設備は、事業所において脚上又は一つの架台上に組み立てられていること。
四 指定設備の冷媒設備は、事業所で行う第七条第一項第六号に規定する試験に合格するものであること。
五 指定設備の冷媒設備は、事業所において試運転を行い、使用場所に分割されずに搬入されるものであること。
六 指定設備の冷媒設備のうち直接風雨にさらされる部分及び外表面に結露のおそれのある部分には、銅、銅合金、ステンレス鋼その他耐腐食性材料を使用し、又は耐腐食処理を施しているものであること。
七 指定設備の冷媒設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接又はろう付けによること。ただし、溶接又はろう付けによることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもつて代えることができる。
八 凝縮器が縦置き円筒形の場合は、胴部の長さが五メートル未満であること。
九 受液器は、その内容積が五千リットル未満であること。
十 指定設備の冷媒設備には、第七条第八号の安全装置として、破裂板を使用しないこと。ただし、安全弁と破裂板を直列に使用する場合は、この限りでない。
十一 液状の冷媒ガスが充てんされ、かつ、冷媒設備の他の部分から隔離されることのある容器であつて、内容積三百リットル以上のものには、同一の切り換え弁に接続された二つ以上の安全弁を設けること。
十二 冷凍のための指定設備の日常の運転操作に必要となる冷媒ガスの止め弁には、手動式のものを使用しないこと。
十三 冷凍のための指定設備には、自動制御装置を設けること。
十四 容積圧縮式圧縮機には、吐出冷媒ガス温度が設定温度以上になつた場合に圧縮機の運転を停止する装置が設けられていること。
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イ.法56条の7 2項 冷規57条5号 ロ.冷規62条1項 ハ.法56条の7 2項 冷規57条3号 ____________________ ____________________
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