3種冷凍独学チャレンジ研究所 | ![]() |
ポイント学習とドリル 「法令 5」
第六条 製造設備が定置式製造設備(コールド・エバポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。)である製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでなく、また、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則 に規定する技術上の基準によることができる。
以下 略 ![]()
イ.法23条1、2項 一般50条1号 ロ.法23条1、2項 一般50条8、9号 ハ.法23条1、2項 一般50条4号 ____________________ ____________________ 第十八条 法第十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 貯槽により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
イ 可燃性ガス又は毒性ガスの貯蔵は、通風の良い場所に設置された貯槽によりすること。
ロ 貯槽(不活性ガス及び空気のものを除く。)の周囲二メートル以内においては、火気の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、貯槽と火気若しくは引火性若しくは発火性の物との間に当該貯槽から漏えいしたガスに係る流動防止措置又はガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。
ハ 液化ガスの貯蔵は、液化ガスの容量が当該貯槽の常用の温度においてその内容積の九十パーセントを超えないようにすること。
ニ 貯槽の修理又は清掃(以下ニにおいて「修理等」という。)及びその後の貯蔵は、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
(イ) 修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は、当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があつたときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。
(ロ) 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の貯槽の修理等をするときは、危険を防止するための措置を講ずること。
(ハ) 修理等のため作業員が貯槽を開放し、又は貯槽内に入るときは、危険を防止するための措置を講ずること。
(ニ) 貯槽を開放して修理等をするときは、当該貯槽に他の部分から当該ガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。
(ホ) 修理等が終了したときは、当該貯槽に漏えいのないことを確認した後でなければ貯蔵をしないこと。
ホ 貯槽(貯蔵能力が百立方メートル又は一トン以上のものに限る。)には、その沈下状況を測定するための措置を講じ、経済産業大臣が定めるところにより沈下状況を測定すること。この測定の結果、沈下していたものにあつては、その沈下の程度に応じ適切な措置を講ずること。
ヘ 貯槽又はこれに取り付けた配管のバルブを操作する場合にバルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。
ト 三フッ化窒素の貯槽のバルブは、静かに開閉すること。
二 容器(高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器を除く。)により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
イ 可燃性ガス又は毒性ガスの充てん容器等の貯蔵は、通風の良い場所ですること。
ロ 第六条第二項第八号の基準に適合すること。
ハ シアン化水素を貯蔵するときは、充てん容器等について一日に一回以上当該ガスの漏えいのないことを確認すること。
ニ シアン化水素の貯蔵は、容器に充てんした後六十日を超えないものをすること。ただし、純度九十八パーセント以上で、かつ、着色していないものについては、この限りでない。
ホ 貯蔵は、船、車両若しくは鉄道車両に固定し、又は積載した容器(消火の用に供する不活性ガス及び消防自動車、救急自動車、救助工作車その他緊急事態が発生した場合に使用する車両に搭載した緊急時に使用する高圧ガスを充てんしてあるものを除く。)によりしないこと。ただし、法第十六条第一項の許可を受け、又は法第十七条の二第一項 の届出を行つたところに従つて貯蔵するときは、この限りでない。
ヘ 一般複合容器等であつて当該容器の刻印等において示された年月(容器保安規則第二条第十三号の三に規定する国際圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、容器検査年月)から十五年を経過したもの(同条第十二号に規定する圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、同条第十三号に規定する圧縮水素自動車燃料装置用容器又は同条第十七号の二に規定する圧縮水素運送自動車用容器にあつては、同令第八条第一項第十号の充てん可能期限年月日を経過したもの)を高圧ガスの貯蔵に使用しないこと。
三 高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器により貯蔵する場合にあつては、前号への基準に適合すること。
![]()
イ.法15条1項 一般18条2号ロ 6条2項8号イ ロ.法15条1項 一般18条2号イ ハ.法15条1項 一般18条2号ホ ____________________ ____________________ ![]()
イ.法15条1項 一般18条2号ホ ロ.法15条1項 一般18条2号ロ 6条2項8号イ ハ.法15条1項 一般18条2号ロ 6条2項8号ホ ____________________ ____________________
第四十九条 車両に固定した容器(高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器を除く。)により高圧ガスを移動する場合における法第二十三条第一項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第二項 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
以下 略 ![]()
イ.法23条1、2項 一般50条8、9号 ロ.法23条1、2項 一般50条4号 ハ.法23条1、2項 一般50条13号 49条1項21号 ____________________ ____________________ ![]()
イ.法23条1、2項 一般50条13号 49条1項21号 ロ.法23条1、2項 一般50条8、9号 ハ.一般50条7号 ____________________ ____________________ ![]() |
・3種冷凍独学チャレンジ研究所・ |
copyright (c) 3種冷凍独学チャレンジ研究所 all rights reserved. |