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 「法令 5」

一般高圧ガス保安規則

 高圧ガスの製造又は貯蔵に係る許可等

第六条  製造設備が定置式製造設備(コールド・エバポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。)である製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでなく、また、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則 に規定する技術上の基準によることができる。
以下 略

ミニドリル 平成25年 問題4
 次のイ、ロ、ハの記述のうち、車両に積載した容器(内容積が48リットルのもの)による冷凍設備の冷媒ガスの補充用の
 高圧ガスの移動に係る技術上の基準等について一般高圧ガス保安規則上正しいものはどれか。

 イ.液化アンモニアを移動するときは、その車両の見やすい箇所に警戒標を掲げなければならないが、液化フルオロカーボン
   (不活性のもに限る)を移動するときは、その必要はない。
 ロ..液化アンモニアを移動するときは、消火設備のほか防毒マスク、手袋その他の保護具並びに災害発生防止のための
   応急措置に必要な資材、薬剤及び工具等も携行しなければならない。
 ハ.液化フルオロカーボンを移動するときは、充てん容器及び残ガス容器には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を
   防止する措置を講じ、かつ.粗暴な取扱いをしてはならない。

 (1)イ  (2)ハ  (3)イ、ロ  (4)ロ、ハ  (5)イ、ロ、ハ
 「ヒント」
  イ.法23条1、2項 一般50条1号
  ロ.法23条1、2項 一般50条8、9号

  ハ.法23条1、2項 一般50条4号

____________________
 解答
____________________


第十八条 法第十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
  貯槽により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
 可燃性ガス又は毒性ガスの貯蔵は、通風の良い場所に設置された貯槽によりすること。
 貯槽(不活性ガス及び空気のものを除く。)の周囲二メートル以内においては、火気の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、貯槽と火気若しくは引火性若しくは発火性の物との間に当該貯槽から漏えいしたガスに係る流動防止措置又はガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。
 液化ガスの貯蔵は、液化ガスの容量が当該貯槽の常用の温度においてその内容積の九十パーセントを超えないようにすること。
 貯槽の修理又は清掃(以下ニにおいて「修理等」という。)及びその後の貯蔵は、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
(イ) 修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は、当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があつたときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。
(ロ) 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の貯槽の修理等をするときは、危険を防止するための措置を講ずること。
(ハ) 修理等のため作業員が貯槽を開放し、又は貯槽内に入るときは、危険を防止するための措置を講ずること。
(ニ) 貯槽を開放して修理等をするときは、当該貯槽に他の部分から当該ガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。
(ホ) 修理等が終了したときは、当該貯槽に漏えいのないことを確認した後でなければ貯蔵をしないこと。
 貯槽(貯蔵能力が百立方メートル又は一トン以上のものに限る。)には、その沈下状況を測定するための措置を講じ、経済産業大臣が定めるところにより沈下状況を測定すること。この測定の結果、沈下していたものにあつては、その沈下の程度に応じ適切な措置を講ずること。
 貯槽又はこれに取り付けた配管のバルブを操作する場合にバルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。
 三フッ化窒素の貯槽のバルブは、静かに開閉すること。
  容器(高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器を除く。)により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
 可燃性ガス又は毒性ガスの充てん容器等の貯蔵は、通風の良い場所ですること。
 第六条第二項第八号の基準に適合すること。
 シアン化水素を貯蔵するときは、充てん容器等について一日に一回以上当該ガスの漏えいのないことを確認すること。
 シアン化水素の貯蔵は、容器に充てんした後六十日を超えないものをすること。ただし、純度九十八パーセント以上で、かつ、着色していないものについては、この限りでない。
 貯蔵は、船、車両若しくは鉄道車両に固定し、又は積載した容器(消火の用に供する不活性ガス及び消防自動車、救急自動車、救助工作車その他緊急事態が発生した場合に使用する車両に搭載した緊急時に使用する高圧ガスを充てんしてあるものを除く。)によりしないこと。ただし、法第十六条第一項の許可を受け、又は法第十七条の二第一項 の届出を行つたところに従つて貯蔵するときは、この限りでない。
 一般複合容器等であつて当該容器の刻印等において示された年月(容器保安規則第二条第十三号の三に規定する国際圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、容器検査年月)から十五年を経過したもの(同条第十二号に規定する圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、同条第十三号に規定する圧縮水素自動車燃料装置用容器又は同条第十七号の二に規定する圧縮水素運送自動車用容器にあつては、同令第八条第一項第十号の充てん可能期限年月日を経過したもの)を高圧ガスの貯蔵に使用しないこと。
  高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器により貯蔵する場合にあつては、前号への基準に適合すること。

ミニドリル 平成25年 問題6
 次のイ、ロ、ハの記述のうち、冷凍のため高庄ガスの製造をする事業所における冷媒ガスの補充用としての容器による
 高圧ガス(質量が1.5キログラムを超えるもの)の貯蔵に係る枝術上の基準について一般高圧ガス保安規則上正しいものは
 どれか。

 イ.高圧ガスが充てんされた容器は、充てん容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置かなければならない。
 ロ.液化アンモニアの充てん容器及び残ガス容器の貯蔵は、通風の良い場所でしなければならない。
 ハ.特に定められた場合を除き、車両に固定した容器又は積載した容器により貯蔵してはならない。

 (1)イ  (2)ロ  (3)イ、ハ  (4)ロ、ハ  (5)イ、ロ、ハ
 「ヒント」
  イ.法15条1項 一般18条2号ロ 6条2項8号イ
  ロ.法15条1項 一般18条2号イ
  ハ.法15条1項 一般18条2号ホ


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 解答
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ミニドリル 平成23年 問題8
 次のイ、ロ、ハの記述のうち、冷凍のため高圧ガスの製造をする事業所における冷媒ガスの補充用としての高圧ガスの貯蔵
 (容積が0.15立方メートルを超えるもの。)について一般高圧ガス保安規則上正しいものはどれか。

 イ.充てん容器を車両に積載した状態で貯蔵することは、特に定められた場合を除き、禁じられている。
 ロ.液化アンモニアの容器は、充てん容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置かなければならないが、
   不活性ガスである液化フルオロカーボン134aの容器の場合は、充てん容器及び残ガス容器に区分する必要はない。
 ハ.液化アンモニアを充てんした容器を貯蔵する場合、その容器は常に温度40度以下に保たなければならないが、
   液化フルオロカーボン134aを充てんした容器は、常に温度40度以下に保つべき定めはない。

  (1)イ (2)ロ (3)イ、ハ (4)ロ、ハ (5)イ、ロ、ハ
 「ヒント」
  イ.法15条1項 一般18条2号ホ
  ロ.法15条1項 一般18条2号ロ 6条2項8号イ

  ハ.法15条1項 一般18条2号ロ 6条2項8号ホ

____________________
 解答
____________________


 高圧ガスの移動に係る保安上の措置等

第四十九条  車両に固定した容器(高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器を除く。)により高圧ガスを移動する場合における法第二十三条第一項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第二項 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
以下 略

第五十条  前条に規定する場合以外の場合における法第二十三条第一項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。
以下 略

ミニドリル 平成22年 問題4
 次のイ、ロ、ハの記述のうち、冷凍設備の冷媒ガスの補充用の高圧ガスを車両に積載した容器(高圧ガスを充てんするための
 ものであって、内容積が48リットルのもの。)により移動する場合について一般高圧ガス保安規則上正しいものはどれか。

 イ.液化アンモニアを移動するときは、防毒マスク、手袋その他の保護具並びに災害発生防止のための応急措置に必要な
   資材、薬剤及び工具等のほか、消火設備を携行しなければならない。
 ロ.液化アンモニアを移動するときは、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じなければならない
   が、不活性のフルオロカーボンを移動するときは、その措置を講じる必要はない。
 ハ.液化アンモニアを移動するときは、その高圧ガスの名称、性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した
   書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させなければならない。

(1)イ (2)ロ (3)イ、ハ (4)ロ、ハ (5)イ、ロ、ハ
 「ヒント」
  イ.法23条1、2項 一般50条8、9号
  ロ.法23条1、2項 一般50条4号
  ハ.法23条1、2項 一般50条13号 49条1項21号


____________________
 解答
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ミニドリル 平成24年 問題4
 次のイ、ロ、ハの記述のうち、車両に積載した容器(内容積が118リットルのもの.)による液化アンモニアの移動に係る
 技術上の基準等について一般高圧ガス保安規則上正しいものはどれか。

 イ.ガスの名称、性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、
   これを遵守させなければならない。
 ロ..防毒マスク、手袋その他の保護具並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材、薬剤及び工具等のほか、
   消火設備を携行しなければならない。
 ハ.充てん容器及び残ガス容器には、木枠又はパッキンを施さなければならない。

 (1)イ  (2)ハ  (3)イ、ロ  (4)ロ、ハ  (5)イ、ロ、ハ
 「ヒント」
  イ.法23条1、2項 一般50条13号 49条1項21号
  ロ.法23条1、2項 一般50条8、9号

  ハ.一般50条7号

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 解答
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