イ.その所有又は占有する製造施設が危険な状態になったとき、直ちに、応急の措置を行なはなければならないが、その措置を
講ずることができないときは、従業者又は必要に応じ付近の住民に退避するよう警告しなければならない。
ロ.その製造のための施設が危険な状態となっている事態を発見した者は、直ちに、その旨を都道府県知事又は警察官、
消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安管に届け出なければならない。
ハ.その所有又は古有する製造施設の高圧ガスについて災害が発生したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事又は警察官に
届け出なければならない。
(1)イ (2)ロ (3)イ、ハ (4)ロ、ハ (5)イ、ロ、ハ |