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 「法令 1」

高圧ガス保安法

 総則
第一条  この法律は、高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もつて公共の安全を確保することを目的とする。
第二条  この法律で「高圧ガス」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
  常用の温度において圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が一メガパスカル以上となる圧縮ガスであつて現にその圧力が一メガパスカル以上であるもの又は温度三十五度において圧力が一メガパスカル以上となる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く。)
  常用の温度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガスであつて現にその圧力が〇・二メガパスカル以上であるもの又は温度十五度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガス
  常用の温度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる液化ガスであつて現にその圧力が〇・二メガパスカル以上であるもの又は圧力が〇・二メガパスカルとなる場合の温度が三十五度以下である液化ガス
  前号に掲げるものを除くほか、温度三十五度において圧力零パスカルを超える液化ガスのうち、液化シアン化水素、液化ブロムメチル又はその他の液化ガスであつて、政令で定めるもの

  ガスの種類 温度 ゲージ圧力
圧縮ガス  圧縮アセチレンガスを除く  常用の温度   1Mpa以上の圧縮ガスで現に1Mpa以上
 温度35℃において   1Mpa以上の圧縮ガス 
 圧縮アセチレンガス   常用の温度    0.2Mpa以上の圧縮ガスで現に0.2Mpa以上
 温度15℃において    0.2Mpa以上の圧縮ガス  
液化ガス  液化ガス(下記を除く)   常用の温度    0.2Mpa以上の圧縮ガスで現に0.2Mpa以上 
 温度35℃以下で    0.2Mpa以上の圧縮ガス
 液化シアン化水素
 液化プロムメチル
 液化酸化エチレン
 35℃で   0Mpaを超えるもの

ミニドリル
 液化ガスであって、その圧力が0.2メガパスカルとなる場合の温度が30度であるものは、現在の圧力が0.15メガパスカルであっても高圧ガスである。(22-1)
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 解答
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ミニドリル
 常設の温度において圧力が1メガパスカル未満である圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く)であって、温度35度においてその圧力が1メガパスカル末満であるものは、高圧ガスではない。(25-1)
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 解答
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ミニドリル 平成24年 問題1
 次のイ、ロ、ハの記述のうち、正しいものはどれか。

 イ.高圧ガス保安法は、高圧ガスによる災害を防止して公共の安全を確保する目的のために、高圧ガス保安協会による
   高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進することを定めているが、民間事業者による高圧ガスの保安に関する
   自主的な活動を促進することは定めていない。
 ロ.現在の圧力が0.9メガパスカルの圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く)であって、温度35度において圧力が1メガパス
   カルとなるものは高圧ガスではない。
 ハ.圧力が0.2メガパスカルとなる温度が32度である液化ガスは、現在の圧力が0.1メガパスカルであっても高圧ガスである。

 (1)イ  (2)ハ  (3)イ、ロ  (4)ロ、ハ  (5)イ、ロ、ハ
 「ヒント」
  イ.法1条
  ロ.法2条1号

  ハ.法2条3号

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 解答
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ミニドリル 平成23年 問題3
 次のイ、ロ、ハの記述のうち、正しいものはどれか。

 イ.第一種製造者は、その製造施設に異常があったのでその年月日及びそれに対してとった措置を帳簿に記載し、
   これを保存していたが、記載後2年経過してもその製造施設に異常がなかったので、その時点でその帳簿を廃棄した。
 ロ.常用の温度において圧力が1メガパスカル以上となる圧縮ガスであって、現在の圧力が1メガパスカルであるものは、
   高圧ガスである。
 ハ.温度35度以下で圧力が0.2メガパスカルとなる液化ガスは、高圧ガスである。

  (1)イ (2)ハ (3)イ、ロ (4)ロ、ハ (5)イ、ロ、ハ
 「ヒント」
  イ.法60条1項 冷規65条
  ロ.法2条1号

  ハ.法2条3号

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 解答
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 事業
第五条  次の各号の一に該当する者は、事業所ごとに、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積(温度零度、圧力零パスカルの状態に換算した容積をいう。以下同じ。)が一日百立方メートル(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに百立方メートルを超える政令で定める値)以上である設備(第五十六条の七第二項の認定を受けた設備を除く。)を使用して高圧ガスの製造(容器に充てんすることを含む。以下同じ。)をしようとする者(冷凍(冷凍設備を使用してする暖房を含む。以下同じ。)のため高圧ガスの製造をしようとする者及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (昭和四十二年法律第百四十九号。以下「液化石油ガス法」という。)第二条第四項 の供給設備に同条第一項の液化石油ガスを充てんしようとする者を除く。)
  冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその一日の冷凍能力が二十トン(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに二十トンを超える政令で定める値)以上のもの(第五十六条の七第二項の認定を受けた設備を除く。)を使用して高圧ガスの製造をしようとする者
  次の各号の一に該当する者は、事業所ごとに、当該各号に定める日の二十日前までに、製造をする高圧ガスの種類、製造のための施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法を記載した書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  高圧ガスの製造の事業を行う者(前項第一号に掲げる者及び冷凍のため高圧ガスの製造をする者並びに液化石油ガス法第二条第四項 の供給設備に同条第一項 の液化石油ガスを充てんする者を除く。) 事業開始の日
  冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその一日の冷凍能力が三トン(当該ガスが前項第二号の政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに三トンを超える政令で定める値)以上のものを使用して高圧ガスの製造をする者(同号に掲げる者を除く。) 製造開始の日
  第一項第二号及び前項第二号の冷凍能力は、経済産業省令で定める基準に従つて算定するものとする。

  その他の製造者 第二種製造者
第一種製造者
 フルオロカーボン(不活性のもの) 5トン以上20トン未満 20トン以上50トン未満  50トン以上
 フルオロカーボン(不活性のものを除く)及びアンモニア 3トン以上5トン未満  5トン以上50トン未満  50トン以上

ミニドリル
 1日の冷凍能力が50トンである冷凍のための設備(1つの設備であって、認定指定設備でないも).を使用して高圧ガスの製造をしようとする者は、その製造をする高圧ガスの種類にかかわらず、事業所ごとに都道府県知事の許可を受けなければならない。(24-2)
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 解答
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ミニドリル 平成25年 問題2
 次のイ、ロ、ハの記述のうち、正しいものはどれか。

 イ.第一種製造者は、その製造施設の位置、構造又は製造設備について、定められた軽微な変更の工事をしようとする
   ときは、都道府県知事の許可を受ける必要はないが、その工事の完成後遅滞なく、都道府県知事が行う完成検査を
   受けなければならない。
 ロ.1日の冷凍能力が3トン未満の冷凍設備内における高圧ガスは、そのガスの種類にかかわらず、高圧ガス保安法の適用を
   受けない。
 ハ.不活性のフルオロカーボンを冷媒ガスとする1日の冷凍能力が30トンの設備を使用して冷凍のための高圧ガスの製造を
   しようとする者は、郁道府県知事の許可を受けなければならない。

 (1)イ  (2)ロ  (3)イ、ハ  (4)ロ、ハ  (5)イ、ロ、ハ
 「ヒント」
  イ.法14条1,2項 法20条3項
  ロ.法3条1項8号 政令2条3項3号

  ハ.法5条1項2号 政令4条

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 解答
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第十四条  第一種製造者は、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、製造のための施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。
  第一種製造者は、前項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  第八条の規定は、第一項の許可に準用する。
  第二種製造者は、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。ただし、製造のための施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。

冷凍保安規則
第十七条  法第十四条第一項 ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。
一  独立した製造設備の撤去の工事
二  製造設備(第七条第一項第五号に規定する耐震設計構造物として適用を受ける製造設備を除く。)の取替え(可燃性ガス及び毒性ガスを冷媒とする冷媒設備の取替えを除く。)の工事(冷媒設備に係る切断、溶接を伴う工事を除く。)であつて、当該設備の冷凍能力の変更を伴わないもの
三  製造設備以外の製造施設に係る設備の取替え工事
四  認定指定設備の設置の工事
五  第六十二条第一項ただし書の規定により指定設備認定証が無効とならない認定指定設備に係る変更の工事
六  試験研究施設における冷凍能力の変更を伴わない変更の工事であつて、経済産業大臣が軽微なものと認めたもの

ミニドリル
 冷凍のため高圧ガスの製造をする第一種製造者の定置式製造設備である製造施設に、その製造設備とブラインを共通に使用する認定指定設備を増設する工事は、軽微な変吏の工事に該当する。(24-2)
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 解答
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ミニドリル 平成23年 問題2
 次のイ、ロ、ハの記述のうち、正しいものはどれか。

 イ.第一種製造者の製造施設の位置、構造又は設備の変更の工事のうちには、その工事の完成後遅滞なく、その旨を
   都道府県知事に届け出ればよい軽微な変更の工事がある。
 ロ.高圧ガスを充てんした容器の所有者は、その容器に充てんした高圧ガスについて災害が発生したときは、遅滞なく、
   その旨を都道府県知事又は警察官に届け出なければならないが、高圧ガスが充てんされていない容器を喪失したときは、
   その旨を都道府県知事又は警察官のいずれにも届け出なくてよい。
 ハ.冷凍のための設備を使用して高圧ガスの製造をしようとする者が、その製造について都道府県知事の許可を受けなければ
   ならない場合の1日の冷凍能力の最小の値は、冷媒ガスである高圧ガスの種類に関係なく同じ値である。

  (1)イ (2)ハ (3)イ、ロ (4)イ、ハ (5)ロ、ハ
 「ヒント」
  イ.法14条1、2項
  ロ.法63条1項

  ハ.法5条1項2号 政令4条

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 解答
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第十五条  高圧ガスの貯蔵は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。ただし、第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従つて貯蔵する高圧ガス若しくは液化石油ガス法第六条 の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第二条第四項 の供給設備若しくは液化石油ガス法第三条第二項第三号 の貯蔵施設において貯蔵する液化石油ガス法第二条第一項 の液化石油ガス又は経済産業省令で定める容積以下の高圧ガスについては、この限りでない。
  都道府県知事は、次条第一項又は第十七条の二第一項に規定する貯蔵所の所有者又は占有者が当該貯蔵所においてする高圧ガスの貯蔵が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その者に対し、その技術上の基準に従つて高圧ガスを貯蔵すべきことを命ずることができる。

ミニドリル
  液化アンモニアの充てん容器を車両に積載して貯蔵することは、特に定められた場合を除き禁じられているが、不活性ガスのフルオロカーボンの充てん容器を車両に積載して貯蔵することは、いかなる場合であっても禁じられていない。(24-6)
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 解答
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ミニドリル 平成25年 問題6
 次のイ、ロ、ハの記述のうち、冷凍のため高庄ガスの製造をする事業所における冷媒ガスの補充用としての容器による
 高圧ガス(質量が1.5キログラムを超えるもの)の貯蔵に係る枝術上の基準について一般高圧ガス保安規則上正しいものは
 どれか。

 イ.高圧ガスが充てんされた容器は、充てん容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置かなければならない。
 ロ.液化アンモニアの充てん容器及び残ガス容器の貯蔵は、通風の良い場所でしなければならない。
 ハ.特に定められた場合を除き、車両に固定した容器又は積載した容器により貯蔵してはならない。

 (1)イ  (2)ロ  (3)イ、ハ  (4)ロ、ハ  (5)イ、ロ、ハ
 「ヒント」
  イ.法15条1項 一般18条2号ロ 6条2項8号イ
  ロ.法15条1項 一般18条2号イ
  ハ.法15条1項 一般18条2号ホ

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 解答
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第二十条  第五条第一項又は第十六条第一項の許可を受けた者は、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所の設置の工事を完成したときは、製造のための施設又は第一種貯蔵所につき、都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第八条第一号又は第十六条第二項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所につき、経済産業省令で定めるところにより高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定完成検査機関」という。)が行う完成検査を受け、これらが第八条第一号又は第十六条第二項の技術上の基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、この限りでない。
  第一種製造者からその製造のための施設の全部又は一部の引渡しを受け、第五条第一項の許可を受けた者は、その第一種製造者が当該製造のための施設につき既に完成検査を受け、第八条第一号の技術上の基準に適合していると認められ、又は次項第二号の規定による検査の記録の届出をした場合にあつては、当該施設を使用することができる。
  第十四条第一項又は前条第一項の許可を受けた者は、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所の位置、構造若しくは設備の変更の工事(経済産業省令で定めるものを除く。以下「特定変更工事」という。)を完成したときは、製造のための施設又は第一種貯蔵所につき、都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第八条第一号又は第十六条第二項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
  高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所につき、経済産業省令で定めるところにより協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受け、これらが第八条第一号又は第十六条第二項の技術上の基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合
  自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている者(以下「認定完成検査実施者」という。)が、第三十九条の十一第一項の規定により検査の記録を都道府県知事に届け出た場合
  協会又は指定完成検査機関は、第一項ただし書又は前項第一号の完成検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
  第一項及び第三項の都道府県知事、協会及び指定完成検査機関が行う完成検査の方法は、経済産業省令で定める。

ミニドリル
 特定変更工事が完成し、その工事に係る製造施設について都道府県知事が行う完成検査を受けた場合、これが所定の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、その施設を使用してはならない。(22-10)
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 解答
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ミニドリル 平成24年 問題14
 次のイ、ロ、ハの記述のうち、冷凍のため高圧ガスの製造をする第一種製造者(認定完成検査実施者である者を除く)に
 ついて正しいものはどれか。 

 イ.第一種製造者が事業所内において指定する場所では、この事業所の従業者といえども、何人も火気を取り扱っては
   ならない。
 ロ.製造施設の特定変更工事を完成しその工事に係る施設について都道府県知事が行う完成検査を受けた場合、これが
   所定の技術上の基準に適合していると認められた後でなければその施設を使用してはならない。
 ハ.第一種製造者は、冷媒設備である圧縮機の取替えの工事であって、その工事を行うことにより冷凍能力が増加する
   ときは、その冷凍能力の変更の範囲にかかわらず、都道府県知事の許可を受けなければならない。

 (1)イ  (2)ハ  (3)イ、ロ  (4)ロ、ハ  (5)イ、ロ、ハ
 「ヒント」
  イ.法37条1項
  ロ.法20条3項

  ハ.法14条1項 冷規17条1項2号

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 解答
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ミニドリル 平成23年 問題14
 次のイ、ロ、ハの記述のうち、冷凍のため高圧ガスの製造をする第一種製造者(認定完成検査実施者である者を除く。)
 について正しいものはどれか。

 イ.第一種製造者は、高圧ガスの製造施設の設置の工事を完成し、都道府県知事が行う完成検査を受けた場合、これが
   所定の技術上の基準に適合していると認められた後に、その施設を使用することができる。
 ロ.第一種製造者がその事業所内において指定した場所では、その第一種製造者の従業者を除き、何人も火気を取り扱って
   はならない。
 ハ.第一種製造者は、アンモニアを冷媒ガスとする製造設備の圧縮機の取替えの工事であって、その設備の冷凍能力が
   増加する工事を行おうとするときは、事前に都道府県知事の許可を受けなければならない。

  (1)イ (2)ロ (3)イ、ハ (4)ロ、ハ (5)イ、ロ、ハ

 「ヒント」
  イ.法20条1項
  ロ.法37条1項

  ハ.法14条1、2項 冷規17条1項2号

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 解答
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第二十条の四  高圧ガスの販売の事業(液化石油ガス法第二条第三項 の液化石油ガス販売事業を除く。)を営もうとする者は、販売所ごとに、事業開始の日の二十日前までに、販売をする高圧ガスの種類を記載した書面その他経済産業省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
  第一種製造者であつて、第五条第一項第一号に規定する者がその製造をした高圧ガスをその事業所において販売するとき。
  医療用の圧縮酸素その他の政令で定める高圧ガスの販売の事業を営む者が貯蔵数量が常時容積五立方メートル未満の販売所において販売するとき。

ミニドリル
 冷凍のため高圧ガスの製造をする第二種製造者は、事業所ごとに、高圧ガスの製造開始の日の20日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。(22-3)
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 解答
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ミニドリル 平成25年 問題3
 次のイ、ロ、ハの記述のうち、正しいものはどれか。

 イ..冷媒ガスの補充用の高圧ガスの販売の事業を営もうとする者は、特に定められた場合を除き、販売所ごとに、事業開始の
   日の20日前までに、その旨を郁道府県知事に届け出なければならない。
 ロ.冷凍のための製造施設の冷媒設備内の高圧ガスであるアンモニアは、高圧ガスの廃棄に係る技術上の基準に従って廃棄
   しなければならないものに該当する。
 ハ.もっぱら冷凍設備に用いる機器の製造の事業を行う者(機器製造業者)が所定の技術上の基準に従って製造しなければ
   ならない機器は、冷媒ガスの種類にかかわらず、1日の冷凍能力が20トン以上の冷凍機に用いられるものに限られる。

 (1)イ  (2)ハ  (3)イ、ロ  (4)ロ、ハ  (5)イ、ロ、ハ
 「ヒント」
  イ.法20条の4
  ロ.法25条 冷規33条

  ハ.冷規2条1,2号

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 解答
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「法令 2」 

     



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