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 ポイント学習とドリル

 「法令 3」

 容器等
第四十五条  経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関は、容器が容器検査に合格した場合において、その容器が刻印をすることが困難なものとして経済産業省令で定める容器以外のものであるときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、刻印をしなければならない。
  経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関は、容器が容器検査に合格した場合において、その容器が前項の経済産業省令で定める容器であるときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、標章を掲示しなければならない。
  何人も、前二項、第四十九条の二十五第一項(第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。次条第一項第三号において同じ。)若しくは第四十九条の二十五第二項(第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。次条第一項第三号において同じ。)又は第五十四条第二項に規定する場合のほか、容器に、第一項の刻印若しくは前項の標章の掲示(以下「刻印等」という。)又はこれらと紛らわしい刻印等をしてはならない。

ミニドリル
 高圧ガスを充てんするための容器について、容器検査に合格した容器に刻印をすべき事項の一つに、「容器の記号及び番号」がある。(22-5)
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 解答
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ミニドリル
 圧縮窒素を充てんする容器の刻印のうち「FP14.7M」は、その容器の最高充てん圧力が14.7メガパスカルであることを表している。(23-5)
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 解答
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ミニドリル 平成25年 問題5
 次のイ、ロ、ハの記述のうち、高圧ガスを充てんするための容器(再充てん禁止容器を除く)について正しいものはどれか。

 イ.容器に充てんすることができる液化フルオロカーボン22の質量は、次の式で表される。
   G=V/C
    G:液化フルオロカーボン22の質量(単位 キログラム)の数値
    V:容器の内容積(単位 リットル〕の数値
    C:容器保安規則で定める教値
 ロ..液化アンモニアを充てんする容器にすべき表示の一つに、その容器の外面にそのガスの性質を示す文字の明示があるが、
   その文宇として「毒」のみ閉示すればよい。
 ハ.容器検査に今格した容器に刻印すべき事項の一つに、その容器が受けるべき次回の容器再検査の年月日がある。

 (1)イ  (2)ロ  (3)ハ  (4)イ、ハ  (5)ロ、ハ
 「ヒント」
  イ.法48条4項1号 容規22条
  ロ.法46条1項 容規10条1項2号
  ハ.法45条1項 容規8条1項9号


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 解答
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第四十八条  高圧ガスを容器(再充てん禁止容器を除く。以下この項において同じ。)に充てんする場合は、その容器は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
  刻印等又は自主検査刻印等がされているものであること。
  第四十六条第一項の表示をしてあること。
  バルブ(経済産業省令で定める容器にあつては、バルブ及び経済産業省令で定める附属品。以下この号において同じ。)を装置してあること。この場合において、そのバルブが第四十九条の二第一項の経済産業省令で定める附属品に該当するときは、そのバルブが附属品検査を受け、これに合格し、かつ、第四十九条の三第一項又は第四十九条の二十五第三項(第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。以下この項、次項、第四項及び第四十九条の三第二項において同じ。)の刻印がされているもの(附属品検査若しくは附属品再検査を受けた後又は第四十九条の二十五第三項の刻印がされた後経済産業省令で定める期間を経過したもの又は損傷を受けたものである場合にあつては、附属品再検査を受け、これに合格し、かつ、第四十九条の四第三項の刻印がされているもの)であること。
  溶接その他第四十四条第四項の容器の規格に適合することを困難にするおそれがある方法で加工をした容器にあつては、その加工が経済産業省令で定める技術上の基準に従つてなされたものであること。
  容器検査若しくは容器再検査を受けた後又は自主検査刻印等がされた後経済産業省令で定める期間を経過した容器又は損傷を受けた容器にあつては、容器再検査を受け、これに合格し、かつ、次条第三項の刻印又は同条第四項の標章の掲示がされているものであること。
  高圧ガスを再充てん禁止容器に充てんする場合は、その再充てん禁止容器は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
  刻印等又は自主検査刻印等がされているものであること。
  第四十六条第一項の表示をしてあること。
  バルブ(経済産業省令で定める再充てん禁止容器にあつては、バルブ及び経済産業省令で定める附属品。以下この号において同じ。)を装置してあること。この場合において、そのバルブが第四十九条の二第一項の経済産業省令で定める附属品に該当するときは、そのバルブが附属品検査を受け、これに合格し、かつ、第四十九条の三第一項又は第四十九条の二十五第三項の刻印がされているものであること。
  容器検査に合格した後又は自主検査刻印等がされた後加工されていないものであること。
  高圧ガスを充てんした再充てん禁止容器及び高圧ガスを充てんして輸入された再充てん禁止容器には、再度高圧ガスを充てんしてはならない。
  容器に充てんする高圧ガスは、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
  刻印等又は自主検査刻印等において示された種類の高圧ガスであり、かつ、圧縮ガスにあつてはその刻印等又は自主検査刻印等において示された圧力以下のものであり、液化ガスにあつては経済産業省令で定める方法によりその刻印等又は自主検査刻印等において示された内容積に応じて計算した質量以下のものであること。
  その容器に装置されているバルブ(第一項第三号の経済産業省令で定める容器にあつてはバルブ及び同号の経済産業省令で定める附属品、第二項第三号の経済産業省令で定める再充てん禁止容器にあつてはバルブ及び同号の経済産業省令で定める附属品)が第四十九条の二第一項の経済産業省令で定める附属品に該当するときは、第四十九条の三第一項又は第四十九条の二十五第三項の刻印において示された種類の高圧ガスであり、かつ、圧縮ガスにあつてはその刻印において示された圧力以下のものであり、液化ガスにあつては経済産業省令で定める方法によりその刻印において示された圧力に応じて計算した質量以下のものであること。
  経済産業大臣が危険のおそれがないと認め、条件を付して許可した場合において、その条件に従つて高圧ガスを充てんするときは、第一項、第二項及び第四項の規定は、適用しない。

ミニドリル
 容器に充てんする液化ガスは、刻印又は自主検査刻印で示された種類の高圧ガスであり、かつ、容器に刻印又は自主検査刻印で示された最大充てん質量の数値以下のものでなければならない。(23-5)
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 解答
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ミニドリル 平成24年 問題5
 次のイ、ロ、.ハの記述のうち、冷媒ガスの補充用としての高圧ガスを充てんするための容器(再充てん禁止容器を除く.)に
 ついて正しいものはどれか。

 イ.容器の記号及び番号は、容器検査に合格した容器に刻印をすべき事項の一つである。
 ロ.容器の外面に所有者の氏名などの所定の事項を明示した容器の所有者は、その事項に変更があったときは,次回の
   容器再検査時にその事項を明示し直さなければならないと定められている。
 ハ.容器に充てんする高圧ガスである液化ガスは、所定の方法により刻印等又は白主検査刻印等で示された容器の内容積に
   応じて計算した質量以下のものでなければならない。

 (1)イ  (2)ロ  (3)イ、ハ  (4)ロ、ハ  (5)イ、ロ、ハ
 「ヒント」
  イ.法45条1項 容規8条1項5号
  ロ.法46条1項 容規10条1項3号 2項
  ハ.法48条1、4項1号 容規22条


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 解答
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第五十六条の七  高圧ガスの製造(製造に係る貯蔵を含む。)のための設備のうち公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定める設備(以下「指定設備」という。)の製造をする者、指定設備の輸入をした者及び外国において本邦に輸出される指定設備の製造をする者は、経済産業省令で定めるところにより、その指定設備について、経済産業大臣、協会又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定設備認定機関」という。)が行う認定を受けることができる。
  前項の指定設備の認定の申請が行われた場合において、経済産業大臣、協会又は指定設備認定機関は、当該指定設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、認定を行うものとする。

ミニドリル
 「指定設備の冷媒設備は、その設備の製造業者の事業所において試運転を行い、使用場所に分割されずに搬入されるものであること」は.製造設備が認定指定設備である条件の一つである。(24-20)
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 解答
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ミニドリル 平成25年 問題20
 次のイ、ロ、ハの記述のうち、認定指定設備について冷凍保安規則上正しいものはどれか。

 イ.認定指定設備に変更の工事を施すと、指定設備認定証が無効になる場合がある。
 ロ.「指定設備の日常の運転操作に必要となる冷媒ガスの止め弁には、手動式のものを使用しないこと」は、
   製造設備が認定指定設備である条件の一つである。
 ハ.「指定設備の冷媒設備は、使用場所である事業所に分割して搬入され、一つの架台上に組み立てられていること」は、
   製造設備が認定指定設備である条件の一つである。

 (1)イ  (2)ハ  (3)イ、ロ  (4)ロ、ハ  (5)イ、ロ、ハ
 「ヒント」
  イ.冷規62条1項
  ロ.法56条の7 2項 冷規57条12号
  ハ.法56条の7 2項 冷規57条3、5号


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 解答
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第五十七条  もつぱら冷凍設備に用いる機器であつて、経済産業省令で定めるものの製造の事業を行う者(以下「機器製造業者」という。)は、その機器を用いた設備が第八条第一号又は第十二条第一項の技術上の基準に適合することを確保するように経済産業省令で定める技術上の基準に従つてその機器の製造をしなければならない。

ミニドリル
 もっぱら冷凍設備に用いる機器の製造の事業を行う者(機器製造業者)が所定の技術上の基準に従って製造しなければならない機器は、冷媒ガスの種類にかかわらず、1日の冷凍能力が20トン以上の冷凍機に用いられるものに限られる。(25-3)
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 解答
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ミニドリル 平成22年 問題3
 次のイ、ロ、ハの記述のうち、正しいものはどれか。

 イ.高圧ガスの販売の事業を営もうとする者は、その事業の開始後、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければ
   ならない。
 ロ.冷凍のため高圧ガスの製造をする第二種製造者は、事業所ごとに、高圧ガスの製造開始の日の20日前までに、その旨を
   都道府県知事に届け出なければならない。
 ハ.もっぱら冷凍設備に用いる機器であって、定められたものの製造の事業を行う者(機器製造業者)は、所定の技術上の
   基準に従ってその機器を製造しなければならない。

 (1)イ (2)ロ (3)イ、ハ (4)ロ、ハ (5)イ、ロ、ハ
 「ヒント」
  イ.法20条の4
  ロ.法5条2項2号 政令4条
  ハ.法57条 冷規63条


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 解答
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第六十条  第一種製造者、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の所有者又は占有者、販売業者、容器製造業者及び容器検査所の登録を受けた者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、高圧ガス若しくは容器の製造、販売若しくは出納又は容器再検査若しくは附属品再検査について、経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
  指定試験機関、指定完成検査機関、指定輸入検査機関、指定保安検査機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関、指定設備認定機関及び検査組織等調査機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、完成検査、輸入検査、試験事務、保安検査、検査組織等調査、容器検査等、特定設備検査又は指定設備の認定について、経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

第六十三条  第一種製造者、第二種製造者、販売業者、液化石油ガス法第六条 の液化石油ガス販売事業者、高圧ガスを貯蔵し、又は消費する者、容器製造業者、容器の輸入をした者その他高圧ガス又は容器を取り扱う者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その旨を都道府県知事又は警察官に届け出なければならない。
  その所有し、又は占有する高圧ガスについて災害が発生したとき。
  その所有し、又は占有する高圧ガス又は容器を喪失し、又は盗まれたとき。
  経済産業大臣又は都道府県知事は、前項第一号の場合は、所有者又は占有者に対し、災害発生の日時、場所及び原因、高圧ガスの種類及び数量、被害の程度その他必要な事項につき報告を命ずることができる。

ミニドリル 平成25年 問題9
 次のイ、ロ、ハの記述のうち、冷凍のため高圧ガスの製.造をする第一種製造者について正しいものはどれか。

 イ.事業所ごとに帳簿を備え、その製造施設に異常があった場合、異常があった年月日及びそれに対してとった措置を
   その帳簿に記載し、記載の日から10年間保存しなければならない。
 ロ、従業者に対する保安教育計画を定めなければならないが、その保安教育計画は、冷凍保安責任者及びその代理者に
   対するものとしなければならない。
 ハ.その所有し、又は占有する高圧ガスについて災害が発生したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事又は警祭官に
   届け出なければならない。

 (1)イ  (2)ロ  (3)イ、ハ  (4)ロ、ハ  (5)イ、ロ、ハ
 「ヒント」
  イ.法60条1項 冷規65条
  ロ.法27条1項
  ハ.法63条1項1号

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 解答
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「法令 4」 

     



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